今回は今まで掲載したものもダブル部分は多いと思います、パチンコの仕組みは
公正であると言われますが実感では客側にはギャップがあるのでしょう。
パチンコの抽選判定の拾いこむ数値(乱数)は、「完全確率・独立抽選」、
つまり前回の事象に影響しないと独立試行と言われています。
そうであれば、打ち手にとっての「損益分岐点」での「ボーダー」より、
以上の回転の台を打ち続けることで勝つことが出来る(負けることが少ない)訳です。
これは確率論・統計学において説明される、同条件下のもとであれば、
その試行回数が増えるの従い「理論的確率」と「経験的確率」が
近似値になるとの「大数の法則」を元としています。
簡単に言えば、「数こなせば結果はあらかじめ決められた確率にどんどん近づいてくる」
と言うものです。
ただそれが巷において「収束」するなどと勘違いが起きています。
独立試行はその名の通り前回の出来事を覚えていません、
よって何回も繰り返す事で途中に起きた「偏り」が分母が増加する事で
「確率上うすくなったように見える」だけです。
「大数の法則」は正に「定理」でありその真意もそこにあり、「収束はしない」のであります。
それらの前提の元であればパチンコの「ボーダー理論」は、
正攻法であり王道と言えるのでしょう。
次に「風適法」の指定する
「国家公安委員会規則」の「遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則」
において「完全確率」は明示されていません。
ただそこでは内部抽せんは、次のいずれかに該当するものであること。
a
周期が0.05秒を超えるものでないこと。
b 周期が規則的であるものその他当該くじに当せんする機会を容易に
推定することができる仕組みのものでないこと。
とされております、法律の表現は解りにくいですね。
そして解釈基準がでてきます、それは「偏りがでる抽選はだめですよ」とされています。
どの文面でそうとれるのかは別として、現在はそうである訳ですから
「完全確率」じゃないのかなと思われている訳です。
ただその「偏り」がどこまでのタイム範囲か、
今までそうであったように解釈基準は「社会情勢で変化」もあるともとれます。
次に出玉性能に関する試射試験の基準です。
(ハ) 遊技球の試射試験を1時間行つた場合において、
獲得する遊技球の総数が発射させた遊技球の総数の3倍に満たないものであること。
(ニ) 遊技球の試射試験を10時間行つた場合において、
獲得する遊技球の総数が発射させた遊技球の総数の2分の1を超え、
かつ、2倍に満たないものであること。
以上のようなものがあります、これは以前風適法のいう
「著しく射幸心を・・・・」の抑制のため、短時間を加味したものです。
元来、「完全確率・独立抽選」は「偏り」があり、
それをも理論的に容認された事柄でありますから、
時間規制は矛盾したものであるとも言えます。
なんにしても「完全確率」があり「確変機能」があるパチンコ、
確率論定理でも間違いなくそのブレは訪れます、
それを「仕組み」と捉えるかどうかにより、「ボーダー理論」の正当性は
結果は同じように見えても真っ向から異論がでるのもあるのでしょうね。
自分が経験則で見てきた事柄まで含めて考えれば、まだまだ疑問点は多くあります、
それが「仕組みあるのじゃない_」と考えたとしても大金の動くギャンブル産業に
「綺麗も汚いもない」そんなもんだよと考えています、
「仕組みは読める」のですから楽しいですね。
管理するものとされるもの、この関係は「建前」ともとれます、
これは今まで露見した日本における仕組みの常識ともとれると考える事はありませんか。